田尻善裕

 

よりよい熊本の市民生活のために。

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2022.05.12

日本はライフラインの海外企業参入には枠組みを作れ

昨今、中国企業による太陽光発電が頻繁に問題化になっています。
 

これは電力の自由化という電気事業法が1995年に改正されたことがきっかけとなります。

 

この法律ができてから今日まで段階的に電力自由化が進められてきました。

順番でいえば、特別高圧(2000年3月)⇒高圧(500Kw以上2004年4月・2005年4月500Kw以下)⇒低圧(一般家庭等2016年4月)の順番で自由化が実現されています。

 

目的は、独占企業でしめられていた業界から、新しく企業が参入出来るようにし電力の安定供給や料金を抑える為でありました。

 

然しながら昨今のコロナ・ウクライナ危機がおこると状況は一変、新規電力事業者は倒産や事業廃止が起こり国民に不安を与えています。

 

このままでは国の制度設計が甘かったと言われるでしょう。

 

一方、今回表面化したのは新電力のやっていた事は安く買った電気を契約者に高く売る一言でいえば「転売ヤー」だった事実です。

 

原価が高くなり儲からないと見るや廃業とか、ライフラインを扱う企業として国民からはなんと無責任なと思われてますし、これまで独占していた大手電力会社もそう思っているかもしれません。

 

さて話を本題に移します。

上海電力に始まる海外事業者が日本の電力事業を行うこと自体は許認可を受ければ認められています。

 

世界に目を向けてみるとEUやアメリカでは海外事業者が電力事業を行うのは普通ですし、日本企業が電力事業を落札しています。アジアでも電力の自由化に議論が進んでいるようですし、日本の商社がアジア諸国の電力事業へ参加しています。

この様にG7の一員である日本も自由化になっていますので、海外進出していますし海外からも参入しているので、単に中国企業というだけで排除はできません。

出来ませんが、進出してくる企業が国際ルールを守るのか、日本の安全に影響を及ぼす可能性はないのかは話は別です。

私はここの国の関与する余地があると思います。
日本のインフラ事業に参画出来る国は日本の安全保障の担保が守れる国だけとなすよう協定なり国際枠組みの契約が求められます。

 

特に中国は「国防動員法」なる法律があるので日本の安全保障という観点から国同士の決まり事として確認するべきです。

日本の重要インフラへ参入できるのは、イザというときの保証確認を契約として守れる国の企業だけと政府には動いてほしいと思います。
 

写真は東京電力の海外発電事業への投資より
この他商社など多数の日本企業が海外で電力事業を行っている。

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