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2021.12.27
政治家は年賀状を禁止されています。
これは私、熊本市議会議員としてだけではなく全ての政治家(国市町村議員)または立候補予定者に当てはまります。
根拠は「公職選挙法第147条の2」で、
政治家はその選挙区内にある者に対して年賀状や暑中見舞いなどの時節の挨拶状を出すことが禁止されています。
(自筆の答礼は0K、住所と名前だけの自筆不可、自筆のコピー不可、FAX不可)。
具体的に挨拶状とは、
年賀状
暑中見舞
残暑見舞
寒中見舞
クリスマスカード
喪中につき年賀の挨拶を失礼するとの礼欠状
年賀電報
等々になります。
私もこの制度が出来て年賀状はご無礼させていただいておりますのでご理解いただけますようお願いします。
熊本市議会議員 田尻善裕
https://www.tajiriyoshihiro.com/
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